引用について

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著作権法第32条(引用)

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・「出典元を明記する、もしくはリンクするなどして、必ず引用であるとわかるようにする」
・「画像引用の際は必要なもののみに留め、文書作成に関して無用な引用(例えばそのマンガの全ページアップロードなど)はしない」

 

これらは著作権法上認められていると当方で解釈している範囲で行いますが、相手の嫌がることをするつもりはありませんので、その権利を持たれる方は、引用が不都合な場合はご連絡ください。適切な対処をさせていただきます。